記事内に広告が含まれています。

医療機関での強い味方、健康保険の給付の種類

社会保険

社会保険の一つである健康保険にはいくつかの種類があります。

給付のためには申請が必要になる場合がありますのでご注意ください。

療養の給付

療養の給付とは、日常生活で病気やケガにより医療機関にかかった場合に医療費に対して給付されるもので、1割から3割の自己負担金を支払うものです。

被保険者の家族(被扶養者)も同様の給付を受けることができます。国民健康保険も同様です。

小学校入学前・・・2割
70歳未満・・・3割
70歳から74歳・・・原則2割(現役並所得者は3割)
75歳以上・・・原則1割(一定以上の収入のある人は2割)

高額療養費

窓口で支払う金額が同一月額に一部負担金の自己限度額を超える場合、事後申請により高額療養費が支給されます。

70歳未満の場合自己負担額が21,000円以上のものを医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けて合算することができます。

保険外併用医療費(入院時の食費、差額ベッド代、先進医療など)、保険適用外の診療は対象外です。

なお70歳未満の人は、事前申請にて入手できる健康保険限度額適用認定書を受診した医療機関の窓口に提出すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

同様に、70歳から74歳までの人は、高齢受給者証を窓口で提出すると支払いが自己負担限度額までとなります。

高額療養費の受給を受けるには申請書類等を指定の窓口(協会けんぽまたは市町村役場の窓口等)に提出する必要があります。

提出書類は公的医療保険のHPやし町村役場の窓口で入手したり、自治体によっては数ヶ月後にハガキ等で受給者に郵送で送られる場合もありますので、医療保険機関や市町村役場等にお問い合わせください。

例) 70歳未満の者/医療費の自己負担限度額(1ヶ月当たり)
年収入約370万円から約770万円の場合
健保:標準報酬月額28〜50万円
国保:年間所得210万円〜600万円
自己負担月額:80,100+(総医療費−267,000)×1%
直近12ヶ月で高額負担が3月以上ある場合の4月目以降の自己負担限度額:44,400円

自己負担額:30万円 総医療費:100万円 標準報酬月額:50万円 の場合

80100+(100万円−267,000)×1%
=80100+7330
=87430

最終的な自己負担額は87,430円となり、30万円支払っていた場合は212,500円の還付となります。

傷病手当金

業務以外での理由で病気やケガを負った場合に療養のため3日以上連続して休んだ場合(公休日・自宅療養日含む)に、休業4日目以降の給料の支払いのない場合に支給されます。

給料が一部支給の場合は、傷病手当金から支給額を引いた金額が支給されます。

支給期間は支給開始日から通算して1年6ヶ月間。

支給額は1日当たりの給料の3分の2です(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3)。

なお国民健康保険(国保)には傷病手当金はありません。

支給を受けるには医療機関の証明書や申請書を健康保険組合または協会けんぽに提出する必要があります。

出産育児一時金

健康保険の被保険者が出産した場合は出産育児一時金が支給されます。

被保険者の配偶者が出産した場合は家族出産育児一時金が支給されます。

金額はいずれも50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は48.8万円)です。

両方を重複して受給することはできません。

本人が受け取る以外に医療機関等があらかじめ受け取ることで、受給者の窓口での負担を軽減することができます(直接支払制度受取代理制度)。

また出産前に資金が必要になった場合には出産費貸付制度があります。

この制度では出産育児一時金支給見込額の80%相当額までを無利子で貸付を受けることができます。

妊婦の支援策として国の補助金として妊婦支援金5万円、赤ちゃん1人につき5万円の支給が申請により受けることができます。

また、自治体によっては出産お祝い金として10万円前後の支給を行なっている場合もあります。

該当する場合は申請が必要ですので各自治体のHP等を参考にしてください。

なお国民健康保険(国保)では制度自体は存在しますが実施されている市町村はありません。

出産手当金

健康保険の被保険者が出産のために会社を休んで給料が支給されない場合に出産手当金が支給されます。

出産手当金と傷病手当金とが支払われる場合には、出産手当金は全額支給で、傷病手当金は出産手当金の額を超える分が支給されます。

支給対象期間は出産前42日間+出産後56日分(計98日分)について支給されます。

出産日が予定日より遅れた場合には遅れた期間分も支給されます。

支給額は(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30×2/3)です。

事業主と従業員がともに必要事項を記入して主に事業主が提出します。

埋葬料

被保険者やその家族(被扶養者)が亡くなった場合に申請により実費額が支給されます。限度額は5万円です。

まとめ

各種の健康保険の支給がありますが、申請して初めて受けることができるものも少なくありません。

黙ってじっと待っていてももらえないものも多いので医療機関や自治体に確認をして申請を忘れないようにしましょう。

FP taro

昭和生まれのファイナンシャルプランナー
静岡県在住
ロードバイクでのカフェライドが大好物
社会保障と資産運用・保険

FP taroをフォローする
社会保険