老齢厚生年金のキソ
老齢年金には老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
老齢厚生年金は2号被保険者が会社員時代に2階建部分として納めていた部分のことで1号被保険者には支給はありません。
老齢厚生年金の加入期間は老齢基礎年金の加入期間(10年)を満たしている場合、1ヶ月以上の加入実績があれば支給されます。
老齢厚生年金の計算方法は超絶難しいので、ねんきん定期便などで送られてくる資料等を参考にした方がいいでしょう。
下記に一部計算方法を記載します。
老齢厚生年金の年金額の計算方法
老齢厚生年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
報酬比例部分
報酬比例部分・・・A+B
A・・・平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入月数
B・・・平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月からの加入月数
平均標準報酬月額とは、平成15年3月以前の加入期間について、各月の標準報酬月額の総額を平成15年3月以前の加入期間で割った額です。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以降の加入期間について、各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を平成15年4月以降の加入期間で割った額です。
経過的加算
昭和31年4月2日以降生まれの人
定額部分・・・1,734円×生年月日に応じた率×被保険者月数(最大480月)
定額部分−831,700円×(昭和36年2月以降で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数)/加入可能年数×12
加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点でその方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
令和7年度の加給年金の受給額
配偶者・・・239,300円
子・・・239,300円(第3子以降は79,800円)
老齢厚生年金の繰上げ・繰下げ支給
老齢厚生年金も老齢基礎年金と同じく繰上げ・繰下げ受給をすることができます。増減率は繰上げの場合0.4%、繰下げの場合0.7%と老齢基礎年金と同様です。
老齢厚生年金を繰上げ支給をすると、加給年金と振替加算についての増減額や支給時期(65歳)の変更はありません。
老齢厚生年金を繰下げ支給をすると、加給年金と振替加算についての増減額はありませんが支給時期(65歳)は変更され、繰下げとなります。
在職老齢年金
在職老齢年金とは、60歳以上の人で働きながら(厚生年金適用事業所)受け取れる老齢厚生年金のことです。
60歳以上の就労者は、年金の基本月額+総報酬月額の合計額が51万円を超えると、老齢基礎年金の一部または全部が支給停止になります。
まとめ
以上、老齢厚生年金について基本事項を説明しました。
老齢厚生年金は老齢基礎年金に上乗せされる重要な年金になりますので、自分がどのような年金体制になっているかを支給前から確認をしておきましょう。

