労災保険とは
仕事中の病気や事故などで使えるのが労災保険です。
1人以上の労働者がいる事業所の全てが加入する制度でアルバイト、パートタイマー、在宅勤務労働者、日雇い労働者、外国人労働者を含みます。
経営者や役員は含まれません。
加入料は全額事業主負担で保険料率は事業内容によって変わり、業務に労災事故の可能性が高いほど保険料率も上がります。
治療費は全額が労災保険から療養補償給付として支給されます。
特別加入制度
経営者や役員は労災保険の対象となりませんが、特別加入制度によって任意に加入することができます。
⚪︎海外の事業所で働く国内に事業所のある労働者
⚪︎下記労働者数を常時使用する中小事業主
金融・保険・不動産・小売業・・・50人以下
卸売・サービス業・・・100人以下
上記以外の業種・・・300人以下
⚪︎個人タクシーや大工などのいわゆる一人親方
⚪︎その他(特定作業従事者、フリーランス)
労災保険には業務上のケガ、障害、病気、死亡等の業務労災や、通勤途中でのケガ、障害、病気、死亡が対象の通勤災害があります。
通勤災害は通勤途中と認められることが必要で、日用品の購入や選挙権の行使(投票)、病院での診察、親族の介護など通勤からの逸脱や中断が必要な場合に関しては、逸脱や中断の間を除いて通勤扱いとなります。
労災保険の給付の種類
休業補償給付・・・業務上でのケガ、障害、病気等で仕事を休業し、支払われなかった賃金の給付基礎日額の60%を支給。休業が通算3日のあと、4日目から支給されます。
療養補償給付・・・業務上でのケガ、障害、病気などを指定医療機関で治療を受けた場合、治療費が全額給付されます。自己負担金はありません。
遺族補償年金・・・労働者が死亡した場合に支払われます。業務上の災害での遺族補償年金や通勤災害での遺族年金があります。
傷病補償年金・・・療養の開始から1年6ヶ月を経過しても治癒せず障害の程度の傷病等級に応じて業務上災害では傷病補償年金が、通勤災害では傷病年金を受け取ることができます。
障害補償給付・・・業務上のケガ等で障害が残った場合、障害等級に応じて年金か一時金が給付されます。併用はできません。
介護補償給付・・・業務上のケガ等により障害が残ったことによる介護を受けている場合に給付されます。
派遣労働者の労災保険
派遣労働者が派遣先での業務により負傷した場合には派遣元事業が労災保険の適用事業となります。
まとめ
労災というと業務従事中の事故の補償を思われがちですが、通勤途中での事故、疾病や各種年金などさまざまな保証があります。
これらの災害にあった場合には事業所への届出が必要となりますので忘れずに申告しましょう。

